年内をめどに下請法50年ぶり見直しへ!とくに確認すべき3つの取引事項
どちらかというと下請け工事の多い弊社ですが、そういえばこういった「下請法」の存在を忘れていました。。。
元請けのお客様のご要望(お取引条件)をそのまま鵜呑みにしないとダメなような暗黙の了解のなかで「この内容がキツイです・・・」なんてとても言えません。
そんなか弱い立場の我々を、政府が守っていてくれる下請法の細かい内容はおいおい確認するとして、年内をめどに行われる、見直し部分だけでもおさえておきましょう。
我々もこれから元請けになる可能性もありますし、頭にいれておかなければなりません。
>下請法は不当な下請代金の値引き要請、支払期日の延期などを防止する法律。今回の見直しでは、同法で禁止する割引困難な手形に関する期間の定義を変更する。現在、割引困難な手形の期間を繊維業が90日、それ以外の業種は120日以内と定めているが、これを60日に短縮する。年内にも新しい通達を出す。
手形の期間を60日に短縮
われわれ長田(おさだ)工業所は、協力会社様にお支払をするとき、創業してから25年間、1度も手形でお支払したことはなくすべて現金でしたので、いまのところ「お金の出し手側」としては関係がなさそうです。
しかし、売上としては手形で支払われることは多いので、これが当たり前のように実現されると結構助かります。
原則として手形ではなく現金とすることを要請
これも同じように、われわれとしては現金支払いが当たり前だったのですが、支払っていただける売上金は基本的に現金ですよ、と政府が言っていただけるのは嬉しいです。
割引負担料を発注側である親事業者が負担
よく考えてみれば、手形で支払うことを前提になっているので、そこから「やっぱり現金で支払ったほうがいいですよね、だから割引手数料は負担してくださいね」となるのでしょう。
そもそもわれわれ長田(おさだ)工業所は手形でいただいても、割引をしたことがありません。
二番目のような「原則として手形ではなく現金とすること」になればこのようなややこしい商習慣はなくなるのかもしれません。
正しい商習慣取引で
たぶん世の中のお仕事の出し手側、つまり元請け側のお会社様が、下請法に抵触するようなことを今までされているところも、悪気があってやっているわけではないと思っています。
その上の取引会社もやっている、まわりもやっている、だから同じようにいつのまにかやっていた、というのがほとんどなのでしょう。
今回の下請法見直しをキッカケに、一番上流に位置するお会社様や、もしかしたら政府の方々のほうから規範を示していただきたいです。
弊社の理念のひとつに、「顧客の皆様・取引先の皆様に正しい商習慣取引で幸せになっていただきます。」というのがあります。
商売とはもともと会社の大小関係なく、人間と人間の信用の取引です。
お互いが幸せになることを目指していきます。
Teruyuki Kobayashi
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