知らないうちに下請法違反!?親会社はプライドを持って責務を果たそう。
継続王に、おれはなる!0496
弊社は今まで下請工事がメインでしたが、エンドユーザーに近いお仕事、いわゆる元請工事が少しづつ増えてきております。
そうなると自社だけの技術ではまかなえない部分を協力会社様にお願いすることも増えてきていますので、あらためて下請法をチェックしておきます。
下請法の基本
公正取引委員会による親事業者の禁止行為はこう書かれています。
・あらかじめ定めた下請代金を減額すること。
・受け取った物を返品すること。
・類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。
・報復措置
・一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
・費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。ほか6項目
親事業者の禁止行為:公正取引委員会
ここで大事なのは、「たとえ下請事業者の了解を得ていても、また、親事業者に違法性の意識がなくても、これらの規定に触れるときには、下請法に違反すること」のようです。
お互いの関係性ができていたとしても、下請け業者は守られています。
とりあえず、元請会社はジャイアンのような「心の友」だから「お前のものはおれのもの」的な行為は基本ダメということです。
具体例
お知り合いのバネ製造工場の社長がこのような現状をフェイスブックで公開していたので、こちらに転載させて頂きます。
お仕事を継続的にいただいている関係性では、なかなかこのような声を上げるのは勇気がいることだと思います。
弊社も協力会社さんに対して良い関係を続けていくためには、安易に値下げした商品サービスではなく、価値のある、そして伝わるものを創っていくことが大事だと思いました。
Teruyuki Kobayashi
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